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住宅ローン控除と住宅エコポイント

2012.3.16

 

住宅を取得したり、一定の増改築を行った場合の復興支援・住宅エコポイントが平成23年秋から始まっています。

従前の住宅エコポイントは、工事の対象期間が平成23年7月31日まででした。

この復興支援・住宅エコポイントの詳細はさておき、

税務関係で注意することがあります。

 

まず、

住宅エコポイントは、一時所得になります。

一時所得は、(収入−経費−50万円)X1/2により計算されますので、

一時所得だけでみると

収入−経費が50万円以下の場合は、所得は0円となります。

 

更に、

給与以外の所得が一時所得だけの場合は、収入−経費が90万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。(一時所得が20万円以下になるため)


ただ、

住宅ローン控除を受ける場合は注意が必要です。

 

住宅ローン控除を受ける際の建物の取得価額ですが、住宅エコポイントをもらっている場合は、

建築価額でなく、建築価額−住宅エコポイントとなります。
(平成23年6月30日以後に住宅等に係る契約を締結し、その住宅の取得等に関し補助金等のを受ける場合)

 

ということは、

建築価額=建築年の年末の住宅ローン残高の場合は

年末の住宅ローン残高の1%を住宅ローン控除とすることができないということです。

 

更に、

一時所得について、確定申告不要制度を使うことによって、90万円まで確定申告が不要となるのですが、住宅ローン控除をすることによって確定申告不要制度の対象から外れるので、住宅エコポイント以外の一時所得がある場合、一時所得が発生する可能性があります。

住宅エコポイントだけの場合は、一時所得は発生しませんが、住宅資金の頭金のためにと生命保険等を解約し、解約一時金がある場合は、住宅エコポイントと合算した結果、一時所得が発生する可能性があるということです。

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